基本診療料
-
[外医DX3]
電子的診療情報連携体制整備加算3
電子的診療情報連携体制整備加算3とは?
医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。主な要件
加算3では、次の項目を満たすことが求められます。
- オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
- 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
- オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
- マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
- 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
- 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
患者さんにとってのメリット
- これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
- マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
- 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[入減免]
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?
入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。主な要件
次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。
- すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
- 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等を令和6年3月時点の給与体系と比べて、令和8年度は5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)、令和9年度は8分7厘(同1割3分7厘)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
- 有床診療所の場合:令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所、または外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ていて2分3厘に相当する水準以上の引き上げを行った有床診療所であること。
- 新しく入院を始めた場合:令和8年6月1日以降に新規に開設した保険医療機関、または同日以降に無床診療所から有床診療所になった保険医療機関であること(後者は令和8年7月の通知の訂正で追加されました)。
入院料に共通して求められる他の基準
- 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
- 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
- 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
患者さんにとってのメリット
- 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます。
- 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[一般入院]
一般病棟入院基本料
一般病棟入院基本料とは?
急性期を中心とした一般病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。
主な要件
- 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
- 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
- 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
- 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
- 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
- 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
- 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
- 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
- 重症度、医療・看護必要度:急性期の区分(急性期一般入院料等)では、入院している患者さんの状態を定められた評価票で測定し、基準を満たす患者さんの割合が区分ごとの基準以上であること。評価票の記入は院内研修を受けた者が行うこと。
- データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
- 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
- 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
- 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
一般病棟入院基本料は、入院医療の土台となる体制をまとめて定めた区分です。看護の人数だけでなく、入院時の説明、床ずれ・栄養の管理、身体的拘束を減らす取り組みまでが基準に含まれています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[療養入院]
療養病棟入院基本料
療養病棟入院基本料とは?
長期にわたって療養が必要な患者さんが入院する療養病棟の基本料金にあたる区分です。急性期の病棟とは求められる体制が一部異なり、生活を支える医療が中心になります。
主な要件
- 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
- 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
- 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
- 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
- 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
- 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
- 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備を備えていること。
- 夜勤の扱い:看護職員の月平均夜勤時間数を72時間以下とする規定は、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には適用されません。週当たりの所定労働時間が40時間以内であることは共通です。
- 中心静脈カテーテルの感染防止:中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制について、定められた様式で届け出ること。
- データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 入院時に、療養病棟向けの様式を参考にした診療計画を文書で説明してもらえます。
- 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
- 点滴のための管による感染を防ぐ体制が届出の対象になっています。
- 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
療養病棟入院基本料は、長期の療養を支える病棟の体制を定めた区分です。夜勤時間の規定など急性期の病棟とは異なる部分がある一方、入院診療計画・褥瘡対策・栄養管理・身体的拘束の最小化といった土台の基準は共通しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[救急医療]
救急医療管理加算
救急医療管理加算とは?
休日や夜間の救急医療を担い、緊急に入院が必要な重症の患者さんを受け入れている医療機関を評価する加算です。
主な要件
- 救急医療機関であること:休日または夜間の救急医療の確保のために診療を行っていると認められる医療機関で、都道府県が作る医療計画に記載されている救急医療機関であるか、都道府県知事等が指定する精神科救急医療施設であること。具体的には、地域医療支援病院、認定された救急病院・救急診療所、病院群輪番制病院(輪番制に参加している有床診療所、共同利用型病院を含む)が挙げられています。
- 第二次救急医療施設としての体制:必要な診療機能と専用病床を確保し、通常の当直体制のほかに、重症の救急患者を受け入れられる医師などの医療従事者を確保していること。
- 受け入れ日の周知:夜間や休日に、入院治療が必要な重症患者に救急医療を提供する日を、地域の行政部門・医師会などの医療関係者・救急搬送機関へあらかじめ知らせていること。
- 加算2に関する基準:直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者さんのうち「その他の重症な状態」に当たる方の割合が5割以上であること。
患者さんにとってのメリット
- 夜間や休日に急に具合が悪くなっても、入院まで対応できる体制が整えられています。
- 救急の患者さんのための専用の病床が確保されています。
- 当直とは別に、重症の患者さんに対応できる人員が確保されています。
- どの日に受け入れるかが救急隊や地域の医療機関に共有されているため、搬送先が決まりやすくなります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
救急医療管理加算は、地域の救急医療を実際に担っていることを示す加算です。設備や人員だけでなく、いつ受け入れるかを地域に周知していることまでが要件になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[診療録1]
診療録管理体制加算1
診療録管理体制加算1とは?
病院がカルテなどの診療記録を専門の部門と担当者のもとで体系的に保管・管理し、必要なときにすぐ取り出せる体制を整えている場合に算定される、基本診療料の加算です。
「電子カルテを入れていること」に対する加算ではなく、記録をどう管理し、活用しているかを評価するものです。加算1は加算2より手厚い人員配置が求められます。主な要件
- 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
- 専門の部署:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省の安全管理ガイドラインに準拠した体制であること。あわせて診療録管理部門または診療記録管理委員会が置かれ、保管・管理の規程が文書化されていること。
- 専門の担当者:年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者を配置し、うち1名以上が専従であること。診療記録管理者は診療情報の管理と疾病統計を担当し、診療報酬の請求事務や窓口受付、経営データの収集などは担当しません。
- 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の4桁または5桁の細分類に沿って分類していること。
- 検索できる一覧:退院患者の氏名・生年月日・入退院日・担当医・担当診療科・ICDコードによる疾患名・手術コードを含む電子的な一覧表を持ち、条件を指定してすぐに検索・抽出できること。
- 退院時要約:全診療科で全患者について作成し、前月退院した患者のうち退院の翌日から14日以内に作成して中央病歴管理室へ提出した割合が毎月9割以上であること。
患者さんにとってのメリット
- 過去の治療内容やアレルギーの情報がすぐに参照できるため、より適切な診断・治療につながります。
- 退院時の要約が期限を決めて作成されるため、転院や紹介の際に経過が正確に引き継がれます。
- 記録が体系的に整理されていることで、必要な情報の取り違えや見落としが起きにくくなります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
診療録管理体制加算1は、診療記録の管理に専門の部門と専従の担当者を置いている病院であることを示す基準です。記録がきちんと管理されていることは、日々の診療の質を支える土台になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[事補1]
医師事務作業補助体制加算1
医師事務作業補助体制加算1とは?
医師が書類作成やカルテ入力に費やす時間を減らすため、医師の事務作業を専門に補助する職員を置いている体制を評価する加算です。
加算1と2があり、1は経験の長い補助者を多くそろえている区分です。主な要件
- 医師の負担軽減の体制:医師の勤務状況を把握して改善を提言する責任者を置き、勤務時間や当直を含む夜間の勤務状況を把握したうえで、特定の人に業務が集中しない勤務体系を作り職員へ周知していること。
- 計画と委員会:多職種からなる委員会等を設け、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作ること。委員会には管理者が年1回以上出席すること。計画には、医師と他の職種、他の職種と事務職員の役割分担の具体的な内容(初診時の予診、静脈採血、入院の説明、検査手順の説明、服薬指導など)を記載すること。
- 勤務体制の取り組み:連続当直を行わない勤務体制、勤務間インターバルの確保、予定手術前日の当直への配慮、当直翌日の業務への配慮、交替勤務制・複数主治医制、短時間正規雇用医師の活用のうち、2項目以上を計画に含むこと。取り組みは院内に掲示するなどして公開すること。
- 補助者の配置:医師の事務作業を補助する専従の職員(医師事務作業補助者)を、届け出た区分に応じて15床ごと・20床ごと…100床ごとに1名以上配置すること。看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできません。
- 責任者と研修:補助者の業務を管理・改善する責任者(補助者以外の常勤職員)を置くこと。新たに配置してから6か月間を研修期間とし、その間に32時間以上の研修を行うこと。研修では、関連法規の概要、個人情報の保護、院内の医療内容や用語、診療録の記載と代行入力、電子カルテシステムを学びます。
- 規程の整備:補助者の業務範囲、診療記録の記載、個人情報保護、電子カルテの安全管理について、それぞれ文書で規程を整備していること。電子カルテへの入力は代行入力機能を使い、その機能が無いシステムでは補助者が入力業務に携わらないこととされています。
- 受け入れ実績:配置区分ごとに、第三次救急医療機関・小児救急医療拠点病院・総合周産期母子医療センターの設置、災害拠点病院やへき地医療拠点病院・地域医療支援病院の指定、年間の緊急入院患者数(区分により800名以上/200名以上/100名以上/50名以上)などの実績要件のいずれかを満たすこと。
- 加算1に固有の要件:その医療機関で3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。補助者の勤務状況や補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましいとされています。
患者さんにとってのメリット
- 医師が書類仕事に取られる時間が減るため、診察に向き合える時間が増えます。
- 診断書や紹介状の作成が滞りにくくなります。
- 経験を積んだ補助者が多いため、記録の正確さが保たれやすくなります。
- 医師の勤務時間や当直の負担を減らす計画が院内で作られ、公開されています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
医師事務作業補助体制加算1は、補助者を置くだけでなく、経験の長い人材を半数以上そろえていることを示す区分です。医師の働き方を見直す計画と委員会の運営まで含めて要件になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[急性看補]
急性期看護補助体制加算
急性期看護補助体制加算とは?
急性期の病棟で、看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している体制を評価する加算です。配置の手厚さによって25対1から75対1までの区分と、夜間の区分があります。
主な要件
- 救急の実績:年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、または総合周産期母子医療センターを設置している医療機関であること。救急自動車と救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
- 対象となる病棟:急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)や専門病院入院基本料の7対1・10対1入院基本料のいずれかを算定する病棟であること。
- 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が定められた基準以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
- 看護補助者の配置:区分に応じて、入院患者25人・50人・75人ごとに1名以上(夜間の区分では30人・50人・100人ごとに1名以上)の看護補助者が常時配置されていること。
- 研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
- 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
- 看護職員の負担軽減:看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。夜間看護体制加算では、勤務間隔11時間以上の確保、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち3項目以上を満たすことが求められます。
患者さんにとってのメリット
- 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人が常にいます。
- 看護師が医療行為により集中できるようになります。
- 補助者は年1回以上の研修を受けており、業務の範囲も定期的に見直されています。
- 夜間の勤務体制について負担を減らす取り組みが求められています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
急性期看護補助体制加算は、急性期の病棟で看護を支える人手を評価する加算です。人数をそろえるだけでなく、研修と業務範囲の見直し、夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[看夜配]
看護職員夜間配置加算
看護職員夜間配置加算とは?
急性期の病棟で、夜間の看護職員を手厚く配置している体制を評価する加算です。12対1と16対1の区分があり、それぞれ加算1と2に分かれます。
主な要件
- 救急の実績:年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、または総合周産期母子医療センターを設置している医療機関であること。救急自動車と救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
- 対象となる病棟:急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)や専門病院入院基本料の7対1・10対1入院基本料のいずれかを算定する病棟であること。
- 夜間の配置:夜間に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者12人ごと(16対1の区分では16人ごと)に1名以上であること。あわせて、各病棟で夜勤を行う看護職員の数は3以上であることとされています。
- 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が定められた基準以上であること。
- 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
- 夜勤の負担軽減の取り組み:勤務終了から次の勤務開始まで11時間以上空けること、連続して行う夜勤が2回以下であること、夜勤後の休日の確保、早出・遅出などの柔軟な勤務、院内保育所の設置、ICTやAI等の活用による業務負担軽減などの項目のうち、4項目以上を満たすこと(このうち勤務間隔11時間以上または連続夜勤2回以下のいずれかを含むこと)。
患者さんにとってのメリット
- 夜間もナースコールに応じられる看護職員が手厚く配置されています。
- 各病棟に夜勤の看護職員が3人以上いることとされています。
- 看護職員の夜勤の負担を減らす取り組みが要件になっているため、疲労による目の届きにくさが起こりにくい体制です。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
看護職員夜間配置加算は、人手が薄くなりやすい夜間の看護を評価する加算です。配置人数だけでなく、勤務間隔や連続夜勤の回数といった働き方の面まで基準に組み込まれています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[入医DX2]
電子的診療情報連携体制整備加算2
電子的診療情報連携体制整備加算2(入院)とは?
医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認を土台に、診療情報を電子的に扱える体制を整えているときに算定される、入院基本料等の加算です。
加算2は、加算1で求められるバックアップや業務継続計画(BCP)の要件を除いた区分にあたります。主な要件
- オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
- 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称と点数等を記載した詳細な明細書を無料で交付し、その旨を院内に掲示していること。
- オンライン資格確認:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、ポータルサイトに運用開始日を登録していること。
- マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(前月・前々月の実績で代えることも可)。
- 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづき、健康管理に関する相談に応じられること。
- 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内に掲示し、原則ウェブサイトにも掲載していること。
- 安全管理:厚生労働省の安全管理ガイドラインに準拠した体制を持ち、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置して、職員に年1回以上の情報セキュリティ研修を行っていること。
- 資格の推奨:安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましいとされています。
患者さんにとってのメリット
- これまでの薬や検査の情報を確認しながら診療を受けられ、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
- マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
- 情報の取り扱いについて安全管理の責任者が置かれ、職員研修も行われています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
電子的診療情報連携体制整備加算2は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の体制を整えている医療機関であることを示す基準です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[療養1]
療養病棟療養環境加算1
療養病棟療養環境加算1とは?
長期の療養を行う療養病棟について、病室の広さや食堂・浴室などの生活環境が整っていることを評価する加算です。
加算1と2があり、1は病棟全体の広さの基準まで満たす区分です。主な要件
- 病室の人数:1病室につき4床以下であること。
- 病室の広さ:内法による測定で、患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
- 廊下の幅:病室に隣接する廊下の幅が内法で1.8メートル以上(両側に居室がある廊下は2.7メートル以上)であること。手すりを除く柱等の構造物も含めた最も狭い部分で基準を満たすこと。
- 機能訓練室:床面積が内法で40平方メートル以上の機能訓練室があり、訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、角度計・握力計などの測定用具といった器械・器具を備えていること。
- 食堂:入院患者1人につき内法で1平方メートル以上の広さの食堂が設けられていること。
- 談話室:入院患者同士や患者さんとご家族が談話を楽しめる広さの談話室があること(食堂との兼用も可)。
- 浴室:身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室が院内に設けられていること。
- 病棟全体の広さ(加算1に固有):病棟の床面積が患者1人につき内法で16平方メートル以上であること。この面積には、病棟内の治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナース・ステーション、便所等を算入して差し支えないとされています。
患者さんにとってのメリット
- 大部屋でも4人までで、1人あたりの広さが確保されています。
- 食事を部屋の外でとれる食堂と、家族と話せる談話室があります。
- 体が不自由でも使える浴室と、リハビリのための機能訓練室が備わっています。
- 廊下の幅が広く、車椅子やストレッチャーでも通りやすくなっています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
療養病棟療養環境加算1は、長く過ごす場としての病棟の広さと設備を評価する加算です。加算2との違いは、病棟全体で患者1人あたり16平方メートル以上という広さの基準を満たしているかどうかにあります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[栄養チ]
栄養サポートチーム加算
栄養サポートチーム加算とは?
栄養状態が悪くなっている入院患者さんに対して、多職種のチームが栄養管理にあたることを評価する加算です。
主な要件
- チームの構成:栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師・常勤看護師・常勤薬剤師・常勤管理栄養士で構成すること。このうち1人は専従であること(チームが診察する患者数が1日15人以内であれば全員専任で差し支えありません)。このほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましいとされています。
- 医師の研修:医療関係団体等が実施する10時間以上の研修で、栄養不良がもたらす影響、栄養評価法とスクリーニング、栄養補給ルートの選択、中心静脈栄養法・末梢静脈栄養法・経腸栄養法の実施と合併症対策、チームの運営方法を含むこと。
- 看護師・薬剤師・管理栄養士の研修:医療関係団体等が認定する教育施設で実施される40時間以上の研修で修了証が交付されるもの。栄養障害例の抽出、栄養剤の選択と適正使用、経静脈・経腸栄養のプランニングとモニタリング、簡易懸濁法、合併症の予防と対応、患者さんやご家族への説明・指導、在宅での栄養管理の指導などを含むこと。
- 組織上の位置づけ:栄養サポートチームが院内で組織上明確に位置づけられていること。
- 患者さんへの情報提供:算定対象となる病棟の見やすい場所に、チームによる診療が行われている旨を掲示するなどして知らせていること。
患者さんにとってのメリット
- 食事がとれない、体重が落ちてきたといったときに、専門の研修を受けた4職種が関わります。
- 点滴からの栄養か、管からの栄養か、口からかといった方法の選択を、複数の目で検討してもらえます。
- 退院後の在宅での栄養管理まで研修内容に含まれています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
栄養サポートチーム加算は、栄養を治療の一部として扱う体制を評価する加算です。4職種すべてに研修の修了が求められ、時間数と内容まで定められています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[口腔管]
口腔管理連携加算
口腔管理連携加算とは?
歯科を持たない病院が、入院中の患者さんのお口の問題に対応できるよう、歯科の医療機関とあらかじめ連携体制をつくっている場合の入院に係る加算です。
入院中に歯科の受診が必要と判断された場合に、連携先の歯科医師が病室まで来て診療(歯科訪問診療)を行える仕組みを整えていることが評価されます。主な要件
- 連携体制:歯科診療を提供していない医療機関であり、入院中に歯科受診が必要と医師等が判断した患者さんについて、連携する歯科医療機関へ歯科訪問診療を依頼する方法をあらかじめ取り決め、連絡先や連絡方法を文書で受け取っていること。
- 情報の公開:必要時に入院中の歯科訪問診療が行われる場合があること、および連携先の歯科医療機関の名称を、院内の見やすい場所に掲示していること。原則としてウェブサイトにも掲載すること(自ら管理するホームページ等がない場合を除く)。
- 前年度の実績:入院中の患者さんが連携先から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上、かつ退院時に歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上あること。
- 院内の体制:入院患者さんに適切な口腔管理を行い、口の中に治療が必要な問題(口腔衛生状態の不良、咬み合わせの不良など)を認めた場合に、必要に応じて連携先へ依頼できる体制が整っていること。
- 望ましいとされる取組:入院中の歯科受診が必要と判断しなかった場合でも退院後の歯科受診を促すこと、全ての入院患者さんについて入院後速やかにお口の状態を評価する体制を整えること。
- 経過措置:実績の要件は、令和9年5月31日までの間は満たしているものとみなされます。
患者さんにとってのメリット
- 入院中にお口のトラブルが起きても、転院や外出をせずに病室で歯科の診療を受けられる道筋があります。
- 連携先の名称が掲示・公開されているため、どこの歯科医療機関と組んでいるかを事前に確認できます。
- 実績を伴った連携であることが、届出の要件として確かめられています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
歯科のない病院でも、入院中のお口の問題を放置せず歯科につなげられるようにするための連携の基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[医療安全2]
医療安全対策加算2
医療安全対策加算2とは?
病院が医療安全を専門に担当する管理者と部門を置き、組織として安全対策に取り組んでいる場合に算定される、基本診療料の加算です。
加算1と加算2の違いは、主に医療安全管理者の勤務のしかたにあります。加算1はこの業務に専従する職員を置くことが必要ですが、加算2は専任で足ります。つまり要件は加算1のほうが厳しく、加算2はその一段手前にあたります。主な要件
- 医療安全管理者の配置:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師・薬剤師などの医療有資格者を置くこと。または、研修を修了し医療安全管理部門で1年以上の業務経験がある専任の職員を置き、その職員とは別に看護師・薬剤師などを同部門に配置すること。
- 研修の中身:ここでいう適切な研修とは、国または医療関係団体等が主催し、通算40時間以上で、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、事故発生時の対応などを含むものです。
- 医療安全管理部門の設置:部門を設け、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容を整備し、診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門から専任の職員を配置すること。
- 委員会との連携と情報提供:医療安全管理委員会と連携できる体制を整え、医療安全管理者による相談・支援が受けられる旨を院内の見やすい場所に掲示すること。
- 活動の記録:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果、院内研修の実績、患者等からの相談件数と内容を記録すること。
- カンファレンス:医療安全対策の取組を評価するカンファレンスを週1回程度開催すること。
患者さんにとってのメリット
- 薬の取り違えや検査の誤りを防ぐ仕組みが組織として整えられています。
- 医療安全についての相談窓口が用意され、その案内が院内に掲示されています。
- 院内を定期的に巡回して問題を洗い出し、改善につなげる活動が継続的に行われています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
医療安全対策加算2は、専任の医療安全管理者と専門部門を置いて安全対策に取り組んでいる病院であることを示す基準です。加算1との差は体制の厚みであり、どちらも組織的な安全管理が行われていることを表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[感染対策2]
感染対策向上加算2
感染対策向上加算2とは?
院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、2は中小規模の病院が加算1の医療機関と連携して取り組む区分です。
主な要件
- 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
- 感染制御チーム:感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師、3年以上の病院勤務経験をもつか適切な研修を修了した専任の薬剤師、同じく専任の臨床検査技師で構成すること。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。加算1と異なり、専従の職員は求められません。
- 薬剤師・臨床検査技師の研修:国または医療関係団体等が主催する研修(修了証が交付されるもの)で、標準予防策と経路別予防策、院内感染サーベイランス、洗浄・消毒・滅菌、院内アウトブレイク対策、保健所との連携、抗菌薬適正使用を含むこと。
- カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
- 抗菌薬の監視:院内の抗菌薬の適正使用を監視する体制を有し、特定抗菌薬は届出制または許可制とすること。
- 有事の協議:新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等を想定した地域連携の体制について、連携する加算1の医療機関等とあらかじめ協議しておくこと。
- 感染防止対策部門:感染防止対策部門を設置していること(医療安全管理部門と兼ねても差し支えありません)。
- 手順書(マニュアル):最新の知見に基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等を盛り込んだ手順書を作成し、各部署に配布していること。定期的に改訂すること。
- 職員研修:職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。
- 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と、感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
- 掲示:見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
- 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に患者さんを受け入れることを念頭に、汚染区域と清潔区域を分ける(ゾーニング)体制を有すること。
患者さんにとってのメリット
- 中小規模の病院でも、専任の医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師による感染対策チームがあります。
- 地域の中核となる病院のカンファレンスに定期的に参加し、対策を更新しています。
- 感染症の流行時にどう連携するかが、あらかじめ話し合われています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
感染対策向上加算2は、自院にチームを置きつつ、地域の中核病院とつながる区分です。加算1との主な違いは、病床規模の目安、専従の職員が不要であること、カンファレンスを主催する側ではなく参加する側であることです。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[地薬供1]
地域支援・医薬品供給対応体制加算1
地域支援・医薬品供給対応体制加算1とは?
薬の値上がりや供給不足が続くなかで、医療機関が後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に使い、薬が足りなくなったときにも処方を切り替えて対応できる体制を整えている場合の加算です。
加算は1〜3の区分に分かれ、違いは後発医薬品の使用割合だけです。加算1は、その割合が90%以上という最も高い水準の区分にあたります。主な要件
- 後発医薬品の割合(区分の分かれ目):調剤した薬のうち後発医薬品が占める割合(規格単位数量ベース)が90%以上であること。加算2は85%以上90%未満、加算3は75%以上85%未満です。
- 採用を決める体制:病院では薬剤部門が後発医薬品の品質・安全性・安定供給体制などの情報を集めて評価し、その結果を踏まえて薬事委員会等で採用を決定する体制が整っていること。有床診療所では薬剤部門または薬剤師が同様に評価し採用を決めること。
- 供給不足への備え:医薬品の供給が不足した場合に、処方の変更などで適切に対応できる体制が整備されていること。
- 掲示と公開:入院・外来のいずれについても後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、入院受付・外来受付・支払窓口の見やすい場所に掲示すること。あわせて、供給状況によって薬が変わる可能性と、その際に十分説明することを掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
- 取引の姿勢:薬の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎み、原則として全ての品目を単品単価交渉とすること。卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配の過度な依頼や、温度管理を要する薬・在庫調整目的の返品を慎むこと。
- 地域との連携:平時から地域の医療機関・薬局・医療関係団体と連携し、取り扱う品目について情報共有や事前の合意に取り組むことが望ましいとされています。
患者さんにとってのメリット
- 後発医薬品が積極的に使われるため、薬代の自己負担を抑えやすくなります。
- 採用する薬は品質・安全性・安定供給の面から評価されたうえで決められています。
- 薬が手に入らなくなったときに、代わりの薬へ切り替える手順があらかじめ決められています。
- 薬が変わる可能性があることが掲示・公開されているため、突然の変更に戸惑いにくくなります。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
後発医薬品を90%以上使い、供給不足の際にも処方を切り替えられる体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[病棟薬2]
病棟薬剤業務実施加算2
病棟薬剤業務実施加算2とは?
薬剤師が薬局にとどまらず病棟に出て、入院患者さんの薬を直接見る体制を評価する加算です。
加算1と2があり、2は体制の要件を満たすことで算定できる区分です。主な要件
- 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとられていること。
- 病棟への配置:病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が、原則としてすべての病棟に配置されていること。
- 実施時間:病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が、合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟があってはならないこと。薬剤管理指導料などの算定のための業務に要する時間はこれに含みません。
- 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。
- 情報の収集と周知:院内の医薬品の投薬・注射の状況、院内で発生した副作用やヒヤリハット・インシデントの情報、外部から入手した有効性・安全性・品質の情報を積極的に収集・評価し、一元的に管理して、分かりやすく工夫したうえで関係する医療従事者へ速やかに周知すること。
- 迅速な対応:急ぎの対応が必要な情報を把握した際に、電子カルテや薬剤管理指導記録から処方した医師と投与された患者さんを速やかに特定し、必要な措置を講じられる体制を有すること。
- 情報共有と手順書:病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じてカンファレンス等を行うこと。実施手順や委員会の開催・周知方法をあらかじめ「医薬品業務手順書」に定め、それに従って実施すること。
- その他:薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。
- 加算1との違い:加算2は上記の体制の要件を満たすことが条件です。加算1で求められる薬剤総合評価調整加算の算定回数(直近3か月で10回以上)と退院時薬剤情報管理指導料の算定割合(退院患者の4割以上)という実績の要件はありません。
患者さんにとってのメリット
- 入院中の薬について、薬剤師が病棟で直接確認します。
- 副作用やヒヤリハットの情報が院内で集約され、関係する職員へ速やかに伝えられます。
- 急ぎの安全性情報が出たとき、その薬を使っている患者さんをすぐ特定できる体制があります。
- 担当する薬剤師の氏名が病棟に掲示されています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
病棟薬剤業務実施加算2は、病棟薬剤業務の基本となる区分です。求められる体制は加算1と同じで、違いは処方見直しと退院時情報提供の実績要件の有無にあります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[データ提]
データ提出加算
データ提出加算とは?
入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。
主な要件
- 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
- 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
- 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
- コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
- 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
患者さんにとってのメリット
- 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます。
- 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
- 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[入退支]
入退院支援加算
入退院支援加算とは?
入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。
主な要件
- 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
- 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
- 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
- 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
- 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
- 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
- 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
患者さんにとってのメリット
- 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます。
- 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
- ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
- 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[認ケア]
認知症ケア加算
認知症ケア加算とは?
身体の病気で入院した認知症の患者さんに対して、専門的な知識をもつ職員がケアにあたることを評価する加算です。加算1から3まであり、体制の手厚さが異なります。
主な要件
- 認知症ケアチーム(加算1):認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師、認知症患者の看護に5年以上従事し600時間以上の研修を修了した専任の常勤看護師、認知症患者等の退院調整の経験がある専任の常勤社会福祉士または精神保健福祉士で構成すること。看護師は原則週16時間以上チームの業務に従事します。身体的拘束最小化チームを兼ねても差し支えありません。
- 医師の要件:精神科または神経内科の経験を3年以上有するか、認知症治療に係る適切な研修(2日間・7時間以上)を修了していること。
- チームの業務(加算1):認知症患者のケアに係るカンファレンスを週1回程度開催すること。週1回以上、各病棟を巡回してケアの実施状況を把握し、病棟職員へ助言すること。身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用を盛り込んだ手順書を作成し、院内に周知して定期的に見直すこと。職員向けの研修を定期的に実施すること。
- せん妄への備え:せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリストと、ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること(加算1〜3に共通)。
- 加算2:チームではなく、専任の常勤医師または研修を修了した専任の常勤看護師を配置すること。加えて、原則としてすべての病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る研修(9時間以上)を受けた看護師を3名以上配置すること。
- 加算3:加算2と同じく研修を受けた看護師を各病棟に3名以上配置し、手順書とチェックリストを作成すること。専任の医師・看護師の配置は求められません。
- 病棟看護師の研修:認知症患者に関わるすべての病棟の看護師等は、原則として年に1回、アセスメントや看護方法等について研修を受講すること。
患者さんにとってのメリット
- 認知症があっても、専門の知識をもつ職員が関わります。
- 身体的拘束の基準や鎮静薬の使い方が手順書で定められ、個人の判断任せになりません。
- 入院で起こりやすいせん妄について、リスクを確認する仕組みがあります。
- 加算1ではチームが週1回以上、病棟を回って様子を見ます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
認知症ケア加算は、専門チームを置くか、研修を受けた看護師を各病棟に配置するかで区分が分かれます。どの区分でも、身体的拘束の基準とせん妄対策のチェックリストが共通して求められます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[せん妄ケア]
せん妄ハイリスク患者ケア加算
せん妄ハイリスク患者ケア加算とは?
入院をきっかけに起こるせん妄(一時的に混乱して落ち着かなくなる状態)について、リスクの高い患者さんを見つけて対策する取り組みを評価する加算です。
主な要件
- 対象となる病棟:一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料に限る)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、または特定一般病棟入院料を算定する病棟であること。
- チェックリストの作成:せん妄のリスク因子を確認するためのチェックリストと、ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること。
患者さんにとってのメリット
- 入院時に、せん妄が起こりやすい状態かどうかが決められた項目で確認されます。
- リスクが高いと判断された場合、あらかじめ決められた対策がとられます。
- せん妄を早く見つけられれば、転倒や治療の中断を避けられる可能性が高まります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この加算の要件は、対象となる病棟であることと、2種類のチェックリストを作成していることの2点です。人員配置ではなく、確認の手順を院内に用意しているかどうかを見るものといえます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[地包ケア1]
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1とは?
急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた療養と、在宅で暮らす方の急な入院の両方を受け止める病棟(または病室)の入院料です。区分1から4のうち、1は在宅からの受け入れと在宅への退院の実績が最も厳しい区分です。
主な要件
- 看護の配置:看護職員の数が常時、入院患者13人ごとに1人以上であること。看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。夜勤を行う看護職員は2人以上であること。
- 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院しているすべての患者さんの状態を評価票のA項目(モニタリングおよび処置等)とC項目(手術等の医学的状況)で測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで1割以上、必要度Ⅱで0.8割以上であること。
- 入退院支援の部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置され、十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されていること(他方の職種は専任で配置)。
- リハビリ職の配置:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上が配置されていること。この職員は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者と兼務できません。
- リハビリの量:リハビリテーションを提供する患者さんについて、1日平均2単位以上提供していること。入棟時に測定したADL等を参考に必要性を判断し、その結果を診療録に記載するとともに患者さんやご家族へ説明すること。
- 療養環境:患者さんの利用に適した浴室と便所が、その病棟または近傍に設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
- 地域での役割:在宅療養支援病院の届出、在宅療養後方支援病院の届出と受入実績、第二次救急医療機関であること、認定された救急病院であること、訪問看護ステーションが同一敷地内にあることのいずれかを満たすこと。
- その他:特定機能病院以外の医療機関であること。データ提出加算に係る届出を行っていること。
- 在宅等への退院:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が7割2分5厘以上であること。
- 病室の広さ:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
- 病床規模:許可病床200床未満(定められた地域では280床)の医療機関であること。
- 自宅等からの受け入れ:入棟した患者さんのうち自宅や有料老人ホーム等から入棟した方の割合が2割以上であること。また、自宅等からの緊急入院の受け入れが直近3か月間で9人以上であること。
- 在宅医療の実績:在宅患者訪問診療料の算定が直近3か月で30回以上、訪問看護の算定が150回以上、同一敷地内等の訪問看護ステーションの算定が800回以上、訪問リハビリの算定が30回以上、退院時共同指導料等が6回以上などの項目のうち、少なくとも2つを満たすこと。
患者さんにとってのメリット
- 急性期の治療のあと、すぐに退院せず在宅復帰の準備ができます。
- 在宅で療養中に具合が悪くなったとき、受け入れてもらえる実績があります。
- 理学療法士等が配置され、入院中も1日平均2単位以上のリハビリが受けられます。
- 入退院支援の担当者が配置され、退院後の生活の相談ができます。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
区分1は、在宅からの受け入れと在宅への退院の両方に高い実績を求める区分です。200床未満という病床規模の要件があり、地域に密着した病院が想定されています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
特掲診療料
-
[食]
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?
入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。
主な要件
- 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
- 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
- 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
- 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
- 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
- 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
患者さんにとってのメリット
- 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
- 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
- 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
費用の扱い
入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。
まとめ
入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[がん疼]
がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛緩和指導管理料とは?
がんによる痛みに対して、研修を修了した医師が計画的に痛みを和らげる指導と管理を行うことを評価する管理料です。
主な要件
- 医師の研修:その医療機関内に緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。ここでいう緩和ケアの経験を有する医師とは、次のいずれかの研修を修了した者をいいます。
・がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
・緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等 - 情報通信機器を用いる場合:情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。この場合、この管理料について別途の届出は必要ありません。
患者さんにとってのメリット
- がんの痛みについて、緩和ケアの研修を修了した医師が対応します。
- 医療用麻薬の使い方を含めて、計画的に痛みを和らげる管理が受けられます。
- 体調によっては、情報通信機器を用いた診療で相談できる場合があります。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準は、緩和ケアの研修を修了した医師がいることの一点が中心です。痛みの治療を我慢の問題にせず、専門の知識をもって行うことが求められています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 医師の研修:その医療機関内に緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。ここでいう緩和ケアの経験を有する医師とは、次のいずれかの研修を修了した者をいいます。
-
[トリ体]
地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
院内トリアージ実施体制加算とは?
夜間や休日の救急外来などで、来院した患者さんの緊急度を判定し、重症の方から順に診察する仕組み(トリアージ)を整えている医療機関に対する加算です。
地域連携小児夜間・休日診療料、地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料のいずれにも共通して設けられており、求められる体制は同じです。主な要件
- 実施基準を文書で定めること:トリアージの目標開始時間と再評価時間、トリアージ分類、トリアージの流れを含む基準を定め、定期的に見直していること。
- 再評価を行うこと:トリアージの流れの中で、初回の評価から一定時間後にもう一度評価すること。
- 患者さんへの説明と掲示:院内トリアージを実施していることを説明し、院内の見やすい場所への掲示等で周知していること。
- ウェブサイトへの掲載:掲示事項を原則としてウェブサイトにも掲載していること(自ら管理するホームページ等を持たない場合を除く)。
- 担当者の配置:専任の医師、または救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
患者さんにとってのメリット
- 待合の順番ではなく緊急度に応じて診察の順序が決まるため、重い症状の方の対応が遅れにくくなります。
- 最初の判定から時間をおいて再評価されるので、待っている間に容体が変化しても気づいてもらえます。
- 順番が前後する理由が説明・掲示されているため、待ち時間の見通しを持ちやすくなります。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
院内トリアージ実施体制加算は、救急外来で緊急度の判定を仕組みとして行っている医療機関であることを示す基準です。急いで診るべき方を見分ける体制が整えられています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[救外2]
救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2
救急外来医学管理料2とは?
夜間や休日に救急外来を受診したときの診療について、救急専用の区画と、救急を受け付けている時間帯に詰めている医師・看護師をそろえている病院への管理料です。
区分は1〜3に分かれ、2は、1より搬送件数と体制の条件が緩やかな区分にあたります。主な要件
- 救急医療機関であること:第三次または第二次救急医療機関等であり、救急医療を提供する日を地域へ周知していること(区分1と共通)。
- 搬送件数(区分1との違い):救急搬送件数が年間800件以上であること(過疎地等では640件以上)。区分1の1,500件以上より低い水準です。
- 専用の区画と設備:救急外来診療のための専用の診察室とベッドを有する区画を設け、救急蘇生装置・除細動器等を常時備えていること(区分1と共通)。
- 医師と看護師(区分1との違い):専任の医師と専任の看護師の配置は、救急外来診療を受け付けている時間帯において常にであればよいとされています。区分1の「常時(24時間)」より緩やかです。
- 検査(区分1との違い):受け付けている時間帯において常に血液検査とCT撮影を実施できる体制があること。CTは緊急呼出し当番で担当者を確保する形でも差し支えありません。MRIは求められません。
- 教育と災害への備え:救急に関する教育コースを年1回以上提供するか、受講を推奨して受講状況を年1回以上把握していること。業務継続計画(BCP)を策定し災害訓練を年1回以上実施していること。
- 地域との関わり:メディカルコントロール協議会への参加などの取組のいずれか1つを満たすこと(区分1は2つ以上)。
患者さんにとってのメリット
- 救急を受け付けている時間帯は、専用区画に医師と看護師がいます。
- 血液検査とCTをその場で受けられるため、緊急の判断がつきやすくなります。
- 災害時に備えた計画と訓練があります。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
救急専用の区画と、受付時間帯の医師・看護師、血液検査とCTの体制を備えた区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[外化診1]
外来腫瘍化学療法診療料1
外来腫瘍化学療法診療料1とは?
入院せずに通院で抗がん剤治療を受けるための体制を評価する診療料です。1から3まであり、1は最も手厚い体制で、地域の中心となる区分です。
主な要件
- 専用の治療室:外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法に適したリクライニングシート等を含む)を有する治療室を保有していること。実施中は、その治療室を化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用できません。
- 就労との両立:患者さんと勤務先が共同で作成した勤務情報の文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること、および勤務環境の変化を踏まえた療養上の指導を行うことが可能である旨を、ウェブサイトに掲載していることが望ましいとされています。
- 人員配置:化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が、化学療法を実施している時間帯に常時その治療室に勤務していること。化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
- 24時間の相談体制:専任の医師・看護師または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、この診療料を算定している患者さんからの電話等による緊急の相談に24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
- 緊急時の入院:急変時に患者さんが入院できる体制が確保されているか、他の医療機関との連携により整備されていること。
- レジメン委員会:実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し承認する委員会を、少なくとも年1回開催していること。委員会は各診療科の医師の代表者、看護師、薬剤師、必要に応じてその他の職種で構成します。
- 関連する届出:がん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること。がん患者指導管理料ロの届出を行っていることが望ましいとされています。医師は緩和ケア研修会等を修了していること。
- 他院からの受け入れ:外来腫瘍化学療法診療料3を届け出た他の医療機関で治療中の患者さんが、緊急時に受診できる体制を確保している場合は、連携先の名称等をあらかじめ届け出て掲示すること。
- 掲示とウェブ公開:24時間の相談体制、緊急時の入院体制、レジメン委員会の開催について見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
患者さんにとってのメリット
- 治療中に体調が変わったとき、夜間・休日でも電話で相談できます。
- 医師・看護師・薬剤師それぞれが化学療法の経験を5年以上持っています。
- 治療の内容(レジメン)が委員会で検討・承認されています。
- 急変したときに入院できる先が確保されています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来腫瘍化学療法診療料1は、他の医療機関の患者も緊急時に受け入れる地域の拠点にあたる区分です。三職種すべてに5年以上の経験を求める点が、診療料2・3との大きな違いです。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[外化連]
連携充実加算
連携充実加算とは?
外来で抗がん剤治療を行う医療機関が、地域の薬局や他の医療機関と情報を共有し、支えることを評価する加算です。
主な要件
- 前提となる届出:外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
- レジメン委員会への管理栄養士の参加:化学療法のレジメンの妥当性を評価する委員会に、管理栄養士が参加していること。
- レジメンの公開:その医療機関で実施される化学療法のレジメンを、ホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。
- 研修会の実施:外来化学療法に関わる職員および地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会を、年1回以上実施すること。
- 相談への対応:他の医療機関や保険薬局からのレジメンに関する照会、患者さんの状況に関する相談や情報提供に応じる体制を整備すること。この体制をホームページや研修会等で周知すること。
- 管理栄養士の配置:外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、悪性腫瘍の患者さんを含む栄養管理に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。
患者さんにとってのメリット
- かかりつけの薬局の薬剤師が治療内容(レジメン)を確認できるため、副作用の相談がしやすくなります。
- 薬局からの照会に医療機関が応じる体制があり、薬の重複や飲み合わせの確認が進みます。
- 治療中の食事について、管理栄養士に相談できます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
連携充実加算は、治療の情報を病院の中に閉じないことを評価する加算です。レジメンの公開と薬局向けの研修会が、地域全体で患者さんを支える仕組みになっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[がん指]
がん治療連携指導料
がん治療連携指導料とは?
がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。
主な要件
- 地域連携診療計画:あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者さんの状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
- 届出:届出にあたっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えありません。
患者さんにとってのメリット
- 手術や治療のあと、通いやすい地域の医療機関で経過を診てもらえます。
- 拠点病院と同じ計画を持っているため、いつ何の検査をするかが共有されています。
- 必要なときには拠点病院に戻れる道筋が用意されています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[薬]
薬剤管理指導料
薬剤管理指導料とは?
入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。
主な要件
- 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
- 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
- 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
- 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
- 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
患者さんにとってのメリット
- 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
- 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
- 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
- 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[機安1]
医療機器安全管理料1
医療機器安全管理料1とは?
人工呼吸器や輸液ポンプなど、生命維持に関わる医療機器を安全に使うための管理体制を評価する管理料です。1と2があり、1は臨床工学技士による機器管理の区分です。
主な要件
- 臨床工学技士:医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 医療安全管理部門:医療に係る安全管理を行う部門を設置していること。
- 医療機器安全管理責任者:医療機器の安全使用のための責任者が配置されていること。
- 職員研修:従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
- 保守点検:医療機器の保守点検が適切に行われていること。
患者さんにとってのメリット
- 人工呼吸器などの機器を専門の臨床工学技士が管理しています。
- 機器の点検が計画的に行われ、故障や誤作動が起きにくくなっています。
- 機器を扱う職員に対する研修が実施されています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
医療機器安全管理料1は、臨床工学技士を置いて機器を組織的に管理することを評価する管理料です。責任者・研修・保守点検の三つが柱になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[支援病3]
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院
在宅療養支援病院(基本の類型)とは?
在宅で療養する患者さんを24時間支える体制を示す施設基準です。在宅療養支援病院には三つの類型があり、これは実績や医師数の要件がない基本の類型です。
主な要件
- 病床規模または立地:許可病床数が200床(定められた地域では280床)未満の病院であること。または、その病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないこと。
- 24時間の連絡先:24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連絡先電話番号や緊急時の注意事項を、事前に患者さんやご家族へ説明のうえ文書で提供していること。24時間連絡を受けられる部門を指定する形でも差し支えありません。
- 24時間の往診・訪問看護:患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名と担当日等を文書で患家に提供していること。24時間訪問看護の提供が可能な体制も確保していること。
- 他の類型との違い:単独型で求められる在宅医療を担当する常勤医師3名以上の配置、緊急往診10件以上(または緊急受け入れ31件以上等)、在宅における看取り4件以上といった実績は、この類型では求められません。連携型のような在宅支援連携体制の構築も要件ではありません。
- 実績を満たす場合:緊急往診と看取りの実績を満たす場合は、在宅療養実績加算1または2の対象になります。
患者さんにとってのメリット
- 夜間・休日でも、連絡先と担当者の名前が文書で手元にあります。
- 24時間の往診と訪問看護の体制が確保されています。
- 病院なので、往診で対応しきれないときはそのまま入院できます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この類型は、在宅療養支援病院の入り口にあたるものです。24時間の連絡・往診・訪問看護という土台を満たせばよく、実績を重ねた病院は在宅療養実績加算の対象になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[在医総管1]
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料とは?
通院が難しい患者さんについて、計画的な訪問診療により継続して医学管理を行うことを評価する管理料です。自宅で療養する方が在宅時医学総合管理料、施設に入居している方が施設入居時等医学総合管理料の対象です。
主な要件
- 連携調整の担当者:介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
- 常勤医師の配置:在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。へき地診療所であって、在宅医療を担当する医師が連携するへき地医療拠点病院等でも勤務している場合は、常勤でなくても差し支えありません。
- 他のサービスとの連携:他の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、市町村や在宅介護支援センター等への情報提供にも努めること。地域医師会等の協力・調整のもと、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいとされています。
- 訪問診療の割合に関する基準:直近1か月に初診・再診・往診・訪問診療を実施した患者さんのうち、往診または訪問診療を実施した患者さんの割合が9割5分未満の診療所であること(この基準に該当する場合の点数区分があります)。
- 訪問診療回数に関する基準:直近3か月の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。これを超える場合でも、5つ以上の医療機関から文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績、在宅における看取り20件以上(または重症児の診療実績10件以上)、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者さんの割合が7割以下、要介護3以上等の患者さんの割合が5割以上のすべてを満たせば該当するものとされます。
患者さんにとってのメリット
- 通院しなくても、計画的に医師が訪問して診てくれます。
- ケアマネジャーや社会福祉士との調整役が医療機関側にいます。
- 市町村や地域包括支援センターへの情報提供にも努めることとされています。
- 訪問診療の回数や患者さんの状態について基準があり、質を保つ仕組みになっています。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この管理料は、在宅医療の中心となる包括的な医学管理を評価するものです。体制の要件は簡潔ですが、訪問診療の回数や患者さんの状態に関する基準が細かく定められています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[在持充]
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算とは?
睡眠時無呼吸などに対して、眠っている間に鼻や口へ空気を送り込む機器(CPAP)を自宅で使う治療について、使用状況を機器で把握しながら管理している場合の加算です。
「装置を渡して終わり」にせず、どれくらい使えているかを継続的に確認し、実際に治療が続いている患者さんの割合まで問われる点が特徴です。主な要件
- 対象:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象であること。
- 全員をモニタリング:当該医療機関でCPAP療法の指導管理を行っている入院中以外の全ての患者さんについて、使用時間などの着用状況や無呼吸低呼吸指数がモニタリングできる機器を活用し、定期的なモニタリングを行っていること。
- 治療が続いている割合:その月の直近3か月以内において、CPAP療法の指導管理を行う入院中以外の患者さんの延べ管理月数のうち、1日の使用時間が4時間以上の日が20日以上あった管理月数の割合が4割以上であること。
- 関連する基準:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること(遠隔モニタリング加算の基準)。
患者さんにとってのメリット
- 装置の使用状況が数値で把握されるため、使えていない日が続いた場合に気づいてもらいやすくなります。
- マスクが合わない、圧が強くて眠れないといった困りごとを、記録をもとに相談できます。
- 一部の患者さんだけでなく、通院中の対象者全員がモニタリングの対象とされています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
CPAP治療について、機器を使った継続的なモニタリングと、実際に治療が続いている実績を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[遠隔持陽]
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算とは?
睡眠時無呼吸などでCPAP(持続陽圧呼吸療法)を自宅で使っている患者さんについて、通信を使って離れた場所から使用状況を確認し指導することを評価する加算です。
主な要件
- オンライン指針に沿った体制:リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って診療を行う体制を有する医療機関であること。
患者さんにとってのメリット
- 装置の使用時間や無呼吸の状況を、通院しなくても確認してもらえます。
- マスクが合わないなどの困りごとを、ビデオ通話で相談できます。
- 指針に沿った手順でオンラインの指導が行われます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この加算について通知に定められているのは、ビデオ通話を用いる場合にオンライン診療の指針に沿った体制を有することです。装置の使用が続くよう、離れた場所から支える仕組みといえます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[検Ⅰ]
検体検査管理加算(Ⅰ)
検体検査管理加算(Ⅰ)とは?
血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅰ)は人員配置の要件がない基本の区分です。
主な要件
- 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
- 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
- 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
- 他の区分との違い:(Ⅱ)以上で求められる臨床検査を担当する常勤医師の配置や、(Ⅲ)以上で求められる常勤臨床検査技師の人数、(Ⅲ)(Ⅳ)で求められる「院内検査の機器・試薬の全てが受託業者から提供されていないこと」は、(Ⅰ)では求められません。
患者さんにとってのメリット
- 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます。
- 外部機関による精度管理を受けているので、検査結果の信頼性が第三者の目で確かめられています。
- 臨床検査の適正化に関する委員会が置かれています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
検体検査管理加算(Ⅰ)は、緊急検査の24時間体制と精度管理という土台を評価する区分です。人員配置の要件がないため、規模の小さい医療機関でも算定できます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[検Ⅱ]
検体検査管理加算(Ⅱ)
検体検査管理加算(Ⅱ)とは?
血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅱ)は臨床検査を担当する医師を置いている区分です。
主な要件
- 医師の配置:臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。ここでいう臨床検査を担当する医師とは、検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営、院内検査に用いる検査機器や試薬の管理にも携わる者をいいます。
- 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
- 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
- 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
- パニック値への対応(望ましい要件):生命が危ぶまれる状態を示唆する異常値(パニック値)について、少なくともグルコース・カリウム・血小板の閾値を設定し、該当した際に速やかに担当医へ連絡する体制が整備されていることが望ましいとされています。
- 他の区分との違い:(Ⅲ)(Ⅳ)と異なり、医師が「専ら」臨床検査を担当することまでは求められず、常勤臨床検査技師の人数の要件もありません。
患者さんにとってのメリット
- 検査結果の判断を補助する医師が院内にいます。
- 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます。
- 外部機関による精度管理を受けています。
- 危険な検査値が出たときに担当医へ速やかに伝わる仕組みが求められています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
検体検査管理加算(Ⅱ)は、検査を分かる医師が院内にいることを評価する区分です。(Ⅰ)との違いは医師の配置とパニック値への対応にあります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[神経]
神経学的検査
神経学的検査とは?
意識、脳神経、運動、感覚、反射などを順序立てて診察し、記録する検査です。神経の病気がどこにあるかを絞り込むために行われます。
主な要件
- 標榜する診療科:脳神経内科、脳神経外科または小児科を標榜している医療機関であること。
- 医師の研修と経験:神経学的検査に関する所定の研修を修了した、それらの診療科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る)が1名以上配置されていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を2名以上組み合わせて、常勤医師と同じ時間帯に配置する形でも差し支えありません。
患者さんにとってのメリット
- 神経系の診療を10年以上経験した医師が診察します。
- 決まった手順で全身の神経を確認するため、見落としが減ります。
- 画像検査に頼りきらず、診察による絞り込みが行われます。
費用の扱い
診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
神経学的検査の要件は、診療科の標榜と研修を修了した経験10年以上の医師の配置です。機器ではなく診察の技術そのものが評価される検査といえます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[C・M]
CT撮影及びMRI撮影
CT撮影及びMRI撮影とは?
CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。
主な要件
- 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
- 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
- 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
- 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
- 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
患者さんにとってのメリット
- 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
- 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
- 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
費用の扱い
診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[外化1]
外来化学療法加算1
外来化学療法加算1とは?
関節リウマチやクローン病などに用いる注射薬を、通院で安全に投与するための体制を評価する加算です。1と2があり、1は三職種すべてに5年以上の経験を求める区分です。
主な要件
- 専用の治療室:外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法に適したリクライニングシート等を含む)を有する治療室を保有していること。実施中は、その治療室を化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用できません。
- 緊急時の入院:急変時等の緊急時に患者さんが入院できる体制が確保されていること。他の医療機関との連携により整備されている場合も含みます。
- 医師:化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。
- 看護師:化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が、化学療法を実施している時間帯に常時その治療室に勤務していること。
- 薬剤師:化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
- レジメン委員会:実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し承認する委員会を、少なくとも年1回開催していること。委員会は各診療科の医師の代表者、看護師、薬剤師、必要に応じてその他の職種で構成します。
患者さんにとってのメリット
- 点滴に適した専用のベッドがある治療室で投与を受けられます。
- 医師・看護師・薬剤師それぞれが5年以上の経験を持っています。
- 治療の内容が委員会で検討・承認されています。
- 急変したときに入院できる先が確保されています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来化学療法加算1は、三職種の経験とレジメン委員会を求める区分です。加算2との違いは、経験年数の要件と委員会の有無にあります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[菌]
無菌製剤処理料
無菌製剤処理料とは?
抗がん剤や中心静脈栄養の点滴などを、細菌が入らない環境で薬剤師が調製することを評価する処理料です。
主な要件
- 薬剤師の配置:2名以上の常勤の薬剤師がいること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2名以上組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
- 専用の部屋:無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5平方メートル以上)を有していること。
- 設備:無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットを備えていること。
- 対象となる患者さん(処理料1):悪性腫瘍に対して用いる細胞毒性を有する薬剤について、皮内・皮下・筋肉内・動脈注射、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入、点滴注射、脳脊髄腔注射、薬液膀胱内注入などが行われる患者さん。
- 対象となる患者さん(処理料2):白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者さんや、後天性免疫不全症候群の病原体に感染し抗体の陽性反応がある入院中の患者さんであって無菌治療室管理加算等を算定する方。または、中心静脈注射や植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者さん。
- 投与時閉鎖式接続器具使用加算:この加算を算定する場合は、外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 点滴の薬が菌の入らない環境で調製されるため、感染の危険が抑えられます。
- 抗がん剤の調製を薬剤師が専用の設備で行うため、量の間違いが起きにくくなります。
- 抵抗力が落ちている状態でも、より安全に点滴を受けられます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
無菌製剤処理料の要件は、常勤薬剤師2名以上、5平方メートル以上の専用室、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネットです。人と設備の両方がそろって初めて成り立ちます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[脳Ⅰ]
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。
主な要件
- 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
- 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上、専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
- 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
- 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
- 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
- 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
- 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
- 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
患者さんにとってのメリット
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
- 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
- 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
- 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[運Ⅰ]
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。
主な要件
- 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
- 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
- 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
- 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
- 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
- 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
患者さんにとってのメリット
- 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
- 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
- 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[呼Ⅰ]
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。
主な要件
- 医師の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 療法士等の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、常勤理学療法士・常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
- 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
- 器械・器具:呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等を備えていること。
- 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
- 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
患者さんにとってのメリット
- 呼吸のリハビリを専門に経験してきた理学療法士が担当します。
- 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器があり、効果を数値で確かめながら進められます。
- 言語聴覚士が加わる体制もあり、痰の排出や呼吸の仕方の指導を受けられます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[がんリハ]
がん患者リハビリテーション料
がん患者リハビリテーション料とは?
手術や抗がん剤治療、放射線治療の前後などに、体力や生活する力の低下を防ぐために行うがんのリハビリテーションの費用です。
主な要件
- 医師の配置:がん患者のリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう十分な経験とは、リハビリテーションに関して十分な経験を有し、かつがん患者のリハビリテーションに関する適切な研修を修了していることをいいます。
- 研修の内容:医療関係団体等が主催する通算14時間程度の研修で、周術期のリハビリ、化学療法・放射線療法中および療法後のリハビリ、摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリ、合併症、進行がんの方へのリハビリなどを含むこと。実技等を含み、同一の医療機関から医師・病棟でがん患者のケアに当たる看護師・理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
- 療法士の配置:同じ研修を修了した専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。
- 機能訓練室:専用の機能訓練室(内法による測定で100平方メートル以上)を有していること。
- 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等を備えていること。
患者さんにとってのメリット
- 担当する医師と療法士の全員が同じ研修を修了しており、方針がそろっています。
- 手術の前後、抗がん剤や放射線の治療中など、時期に応じた内容で受けられます。
- 飲み込みや会話の障害に対しても、言語聴覚士による訓練が受けられます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
がん患者リハビリテーション料の中心は、医師・療法士がそろってがんリハビリの研修を修了していることです。研修そのものが多職種で参加する形式になっている点も特徴です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[椎酵注]
椎間板内酵素注入療法
椎間板内酵素注入療法とは?
椎間板ヘルニアに対し、椎間板の中に酵素を注射して飛び出した部分を小さくする治療の費用です。切開せずに行えます。
主な要件
- 標榜科:整形外科または脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
- 医師の配置:整形外科または脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 緊急手術:緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な医療機関との連携(文書による契約が締結されている場合に限る)により緊急事態に対応できる体制が整備されている場合は、この限りではありません。
- 学会の認定:この療法を行うにあたり関係学会より認定された施設であること。届出の際は、認定を証する文書の写しを添付します。
- 病床:病床を有していること。
患者さんにとってのメリット
- 切開せずに注射で行えるため、入院期間や体への負担が少なくてすみます。
- 10年以上の経験を持つ医師が担当します。
- まれに強いアレルギー反応が起こりうるため、緊急手術につながる体制が確保されています。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
椎間板内酵素注入療法の要件は、経験10年以上の常勤医師、学会の施設認定、病床の保有です。緊急手術は他院との文書契約による連携でも認められます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[脊刺]
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術とは?
薬などで抑えられない慢性の痛みに対し、脊髄の近くに電極を入れて電気で刺激する装置を植え込む手術(および装置の交換)の費用です。
主な要件
- 標榜科と医師:脳神経外科、整形外科または麻酔科を標榜しており、その診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。
- 診療所での届出:診療所である保険医療機関においても届出が可能とされています。
- 脳刺激装置との違い:同じ通知に定められている脳刺激装置植込術・交換術は、長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずるとされており、こちらより厳しい体制が求められます。
患者さんにとってのメリット
- 薬で取り切れない痛みを、電気刺激によって和らげられる場合があります。
- 刺激の強さを後から調整でき、痛みの変化に合わせられます。
- 診療所でも届出ができるため、通いやすい場所で装置の交換を受けられることがあります。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
脊髄刺激装置植込術・交換術の要件は、脳神経外科・整形外科または麻酔科の常勤医師が1名以上という簡潔なものです。診療所でも届け出られる点が、脳刺激装置との大きな違いです。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[腹リ傍側]
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)とは?
直腸がんなどに対し、骨盤の側方にあるリンパ節を腹腔鏡で取り除く手術の費用です。
主な要件
- 標榜科:外科または消化器外科を標榜している病院であること。
- 医師の配置:外科または消化器外科について専門の知識および5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
患者さんにとってのメリット
- お腹を大きく開けずにすむため、痛みが少なく回復が早くなります。
- 拡大した画像で見られるため、排尿や性機能に関わる神経を残しやすくなります。
- 消化器外科を10年以上経験した医師がいる病院で受けられます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
側方の区分は、外科・消化器外科の常勤医師2名以上(うち1名以上が10年以上)という人員の要件のみです。同じ通知にある後腹膜(泌尿器科)・傍大動脈(婦人科)とは対象の診療科が分かれています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[胃瘻造]
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?
お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。
主な要件
- 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
- 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
- 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
- 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
- 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
患者さんにとってのメリット
- 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
- 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
- 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[輸血Ⅱ]
輸血管理料Ⅱ
輸血管理料Ⅱとは?
輸血を安全かつ適正に行うための院内の管理体制を評価するものです。ⅠとⅡがあり、Ⅱは人員と管理の範囲がⅠより緩やかな区分です。
主な要件
- 責任者:輸血部門において、輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
- 臨床検査技師:輸血部門において専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること(Ⅰは専従で、かつ常時配置が必要)。
- 一元管理:輸血部門において輸血用血液製剤の一元管理がなされていること(Ⅰはアルブミン製剤も対象)。
- 輸血用血液検査:ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験または間接Coombs検査、不規則抗体検査が常時実施できる体制が構築されていること。
- 輸血療法委員会:輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、適正化の取組がなされていること。
- 副作用の監視:輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
- ガイドラインの遵守:日本輸血・細胞治療学会より示されている「輸血療法実践ガイド」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努め、検査値と患者さんの病態を踏まえて配慮されていること。
患者さんにとってのメリット
- 血液型や不規則抗体の検査が24時間いつでも行われ、緊急時にも安全に輸血できます。
- 輸血療法委員会が年6回以上開かれ、使い方が点検されています。
- 輸血後の感染症検査や検体保存により、副作用が起きたときに原因を追えます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
輸血管理料Ⅱは、検査体制・委員会・副作用監視・ガイドライン遵守はⅠと同じで、臨床検査技師が専任でよい点と、一元管理の対象がアルブミン製剤を含まない点が異なります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[造設前]
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算とは?
人工肛門や人工膀胱(ストーマ)を造る手術の前に、装具を付ける位置に印を付ける(ストーマサイトマーキング)などの処置を行うことを評価する加算です。
主な要件
- 医師の配置:人工肛門または人工膀胱造設に関する十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。届出の際は、その医師の勤務状況が具体的に分かるものを添付します。
- 看護師の配置:5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護または排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
- 研修の要件:医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、20時間以上を要し修了証が交付される研修であること。急性期看護または排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
患者さんにとってのメリット
- 手術前に座ったり立ったりした姿勢で位置を決めるため、装具が体に合いやすくなります。
- ベルトやしわを避けた位置にできるため、もれや皮膚のかぶれが起きにくくなります。
- 専門の研修を修了した看護師から、手術前に生活の相談ができます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この加算の要件は、造設の経験がある常勤医師と急性期看護5年以上かつ20時間以上の研修を修了した常勤看護師です。手術後の生活を左右する位置決めを、専門職が担うための基準です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[胃瘻造嚥]
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?
胃瘻を造る前に飲み込む力を検査して評価することを評価する加算です。施設基準および届出は、胃瘻造設術の施設基準(手術の通則16)の例によると定められています。
主な要件
- 件数が少ない場合:胃瘻造設術を実施した症例数が1年間に50未満であること(薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は除く)。
- 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること(減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患、食道・胃噴門部の狭窄、検査が危険と判断される場合、顔面外傷、明らかに嚥下が困難な場合を除く)。
- 件数が50以上の場合(イ):加えて、1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させた割合が3割5分以上であること、または多職種による術前カンファレンス(合計3名以上)と経口摂取回復の見込みを記した計画書の作成・説明のいずれかを満たすこと。
患者さんにとってのメリット
- 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
- 検査の結果によっては、口から食べる訓練を先に試みる判断もできます。
- 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
胃瘻造設時嚥下機能評価加算は、胃瘻造設術の施設基準と同一の基準で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査と回復実績(またはカンファレンス+計画書)が求められます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[麻管Ⅰ]
麻酔管理料(Ⅰ)
麻酔管理料(Ⅰ)とは?
麻酔科標榜医が麻酔の前後の診察と管理を行うことを評価するものです。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は麻酔科標榜医自身が麻酔を行う場合の区分です。
主な要件
- 標榜科:麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
- 医師の配置:麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
- 安全管理体制:常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
- 周術期薬剤管理加算を算定する場合:周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備し、実施状況を踏まえて定期的に見直すこと。周術期薬剤管理の専任薬剤師、病棟薬剤業務実施加算の専任薬剤師、医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等で情報を共有すること。重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための薬剤の安全使用に関する手順書を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携すること(手順書も定期的に見直します)。
患者さんにとってのメリット
- 麻酔の専門医が手術の前後に診察し、体の状態に合わせた麻酔を計画します。
- 常勤の麻酔科標榜医による安全管理体制のもとで手術を受けられます。
- 周術期薬剤管理加算を算定する施設では、薬剤師が飲み合わせを確認します。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
麻酔管理料(Ⅰ)の要件は、麻酔科の標榜、麻酔科標榜医1名以上、常勤麻酔科標榜医による安全管理体制の三点です。(Ⅱ)は麻酔科標榜医5名以上など、大きく異なる基準になります。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[看処遇32]
看護職員処遇改善評価料(1~165)
看護職員処遇改善評価料とは?
救急医療を担う病院では、夜勤や急な受け入れなど負担の大きい業務を看護職員が支えています。看護職員処遇改善評価料は、そうした病院に対して、看護職員の賃金を引き上げるための財源として支払われる評価料です。得られた収入は必ず賃金の改善に使わなければなりません。
主な要件
- 救急医療管理加算の届出を行っており、救急車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間200件以上であること。又は、救命救急センター・高度救命救急センター・小児救命救急センターを設置している医療機関であること。
- この評価料の算定額に相当する額を、その病院に勤務する看護職員等(保健師・助産師・看護師・准看護師)の賃金の改善に充てること。退職手当の改善に使うことはできません。
- 病院の実情に応じて、看護補助者、理学療法士、作業療法士などを賃金改善の対象に加えることもできること。
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は毎月決まって支払われる手当の引上げ(ベースアップ)によって行うこと。
- 看護職員等の数と延べ入院患者数から算出した数値にもとづき、165の区分から該当するものを届け出ること。人数や患者数に1割以上の変動があった場合は改めて算出し、区分が変わるときは届け出ること。
- 毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
患者さんにとってのメリット
- 看護職員の処遇が改善されることで人材が定着し、慣れたスタッフによる看護を受けやすくなります。
- 救急を担う病院の体制維持につながり、地域の受け入れ先が保たれます。
- 賃金改善の実績が毎年報告される仕組みのため、収入が目的どおりに使われているかが確認されます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
救急を担う病院の看護職員の賃上げに使い道を限定した、165区分の評価料です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[外在ベⅠ注]
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?
外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。主な要件
- 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
- 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
- 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
- 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
- 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
患者さんにとってのメリット
- 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
- 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
- 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[入ベ85]
入院ベースアップ評価料(1~165)
入院ベースアップ評価料とは?
医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。
入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。
主な要件
- 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
- (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
- 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
- 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
患者さんにとってのメリット
- 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
- 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
- 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています。
- 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[酸単]
酸素の購入単価
酸素の購入単価とは?
手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。
主な要件
- 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
- 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
- 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
- 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
- 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
患者さんにとってのメリット
- 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
- 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
- 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
費用の扱い
この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。
まとめ
医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。